大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和25(あ)2243 決定

主 文

本件各上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人等の負担とする。

理 由

各被告人の弁護人大蔵敏彦の上告趣意について。

しかし、被告人等の本件行為は、いずれも昭和二四年三月中行われたものであつ

て、当時物価統制令三条、四条、三三条等の外昭和二三年物価庁告示六四七号が有

効に存在していたことは明らかであるから、第一審判決は刑罰法規のない行為に対

し刑罰を科したとはいえないし、また、物価統制令違反の犯罪成立後価格指定の告

示が将来に向つて廃止されても刑罰を廃止するものでないことは当裁判所屡次の判

例であるから、所論は、刑訴四〇五条所定の上告理由にも当らないし、また同四一

一条五号をも適用すべきものとも認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条に従い主文のとおり決定する。

この決定は真野裁判官の破棄免訴すべしとする反対意見(判例集四巻一〇号一九

八三頁以下参照)を除き他の裁判官の一致した意見によるものである。

昭和二六年八月九日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 齋 藤 悠 輔

裁判官 澤 田 竹 治 郎

裁判官 眞 野 毅

裁判官 岩 松 三 郎

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